地震保険について
日本は世界的にも有数の「地震国家」と言われています。
被害を伴った地震の発生回数は、過去500年の間に350回以上ありました。
特に大型地震が発生すると、私たちの生命の危機、そして家屋にも
甚大な損害をもたらします。
そして、
火災保険だけでは、地震による火災や損壊などについては補償外となっています。
そこで昭和41年に「地震に関する法律」が制定されました。
これは世界でも類を見ない法律なのです。
まさに「地震大国」日本ならではのものです。
地震保険には次の2種類あります。
・一般家庭などを対象とするもの
・店舗や工場の建物を対象とするもの
後者のほうが保険料は高くなります。
ただし、店舗併用住宅になると一定の面積以上の居室があれば
一般住宅の保険料が適用されます。
地震保険は、地震、噴火またはこれらによって発生する津波によって
生じる損害に備えるための保険です。
その対象は、「住居として用いられる建物および家財」に限られます。
●対象に含まれないもの
貴金属、宝石、書画などで、1個あたりの金額が30万円を超えるもの。
通貨、預貯金証書、切手、印紙など。
●支払われる保険金
全損・・・保険金の100%
半損・・・保険金の50%
一部損・・保険金の5%
※1回の地震で支払われる保険金の総額が巨額になり、一定の限度(5兆円)を
超える場合は、支払保険金が削減されます。
また、保険期間中に保険金の支払いが何回あっても、全損の場合を除き、
保険金額は減額されず、自動復元されます。
※地震保険は、民間の保険会社が一手に引き受けるには、あまりにも
危険が大きいため、一部を国が引き受けています。
●保険金が支払われない場合
次の場合には保険金が支払われません。
1:保険契約者、被保険者の故意・過失など
2:地震発生後、避難して留守にしている間に家財を盗まれた場合
3:戦争など
4:核燃料物質による事故
5:地震が発生してから、10日を経過した後に生じた損害
気をつけなければいけないのは、2と5の場合です。
●地震保険の契約
地震保険は原則、火災保険に自動付帯するものです。
火災保険の主契約を結ぶ際に、地震保険を付帯しない旨の申し出がないかぎり
同時に契約となりますのでご注意ください。
加入しない場合は、申し込みの所定の欄に押印が必要になります。
●保険金額について
主契約(火災保険)の保険金額に対して、30〜50%かつ、
限度額は5000万円になります。(家財は1000万円まで)
※例えば、東海大地震などの巨大地震の地震発生において、
内閣総理大臣が警戒宣言を出した場合には、「地震保険法」にもとづいて
当該地域における、新規の契約、保険金額の増額はできません。
東海大地震の場合は、静岡県全域、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、
愛知県の一部が含まれています。
●保険料率
保険料は、建物の所在地と建物の構造によって決定します。
所在地は、地震の危険度に応じて都道府県別に4つに区分されています。
建物の構造は、木造、非木造かの2つに区分されています。
尚、建物の耐震性能に応じた割引制度もあります。


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